【注意】新型コロナウイルス感染症緊急事態宣言に伴う事務局業務時間の短縮について

 政府から新型コロナウイルス感染症緊急事態宣言が公示され、4 月 25 日から緊急事態措置実施となり、学会事務局が置かれている住所地が対象地域に含まれました。緊急事態宣言並びに新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、4 月 26 日から当面の間、学会事務局の業務時間を午前 10 時30分~午後 4 時30分に短縮して対応いたしますので、お知らせいたします。
 大変ご不便をおかけしますが、事情ご賢察のうえご理解を賜りますようお願い申し上げます。