再生医療等の安全性の確保等に関する法律施行規則及び臨床研究法施行規則の一部を改正する省令の施行等について

今般、個人情報の保護に関する法律(個情法)が改正され、同法第76条第1項第3号による学術研究機関等の学術研究に係る個人情報取扱事業者の義務等の一律の適用除外規定が廃止され、各義務規定に例外規定が設けられたことに伴い、再生医療等の安全性の確保等に関する法律又は臨床研究法に基づき実施される研究に係る個人情報保護の手続について、改正後の個情法に基づくものと、再生医療等の安全性の確保等に関する法律施行規則及び臨床研究法施行規則に基づくものの一部が重複することになるため、両規則について所要の整備が行われ、また、厚生科学審議会臨床研究部会において令和3年12月13日に公表された「臨床研究法施行5年後の見直しに係る検討の中間とりまとめ」における方針を踏まえ、研究手続の合理化等の観点から、所要の改正が行われた。このことに伴い、関係する取扱い等も改正され、厚生労働省から会員への周知依頼があったものである。

改正の詳細については、下記リンクから厚労省ホームページ掲載のそれぞれの通知等をご確認ください。